Q&A

よくある質問

入校手続きは8:30~19:50(祝日のみ16:30)迄で毎日随時受け付けており、事前連絡や予約は必要ありません。必要書類と費用をご持参下さい。申込書への署名と視力検査が必要となりますので、ご本人様がお越し下さい。
なお当日写真撮影をしますので、カラーコンタクトやディファインレンズなどは外してお越しください。
入校手続きに親権者の同行は必要ありませんが、入校手続き後速やかに、親権者の署名がされた入校同意書を提出していただきます。
なお、17歳の入校手続きは18才誕生日の2ヶ月前からできますが、第一段階終了後の修了検定・仮免学科試験は18才誕生日以降でないと受けられません。
外国籍の方の入校については、教習が全て日本語になりますので、日本語での日常会話が出来る事が入校条件となります。
妊娠に対する法的な規定は、シートベルトをしなくてもよいという規定のみです。妊娠しているからといって法的な制限もなければ、特例規定もありません。
技能教習においては100分連続で受講していただく項目や、学科では3時限連続で受講していただく項目があります。また、検定はほぼ半日拘束となりますので、お医者様と相談しその指示に従ってください。
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、又は救急救命士、日本赤十字社救急法指導員などの証明書の原本(コピーは不可)を持参された場合は免除となります。

〇教習期限・・・9ヶ月〈教習を開始(適性・学科1番を受講)してから、全ての教習を終わらせなければならない期限〉
〇修了検定期限・・・3ヶ月〈修了検定(仮免取得の為の技能検定)に合格してから仮免学科試験に合格しなければならない期限〉
〇仮免許証の有効期限・・・6ヶ月間
〇卒業検定期限・・・3ヶ月(全ての教習を終了した日から、卒業検定に合格しなければならない期限)
〇卒業証明書の有効期限・・・1年間〈卒業検定に合格した日から、試験場での学科試験(平日のみ)に合格しなければいけない期限〉

〔教習期限の9ヶ月が経過した場合・・・〕
教習期限の9ヶ月は法律で決まっていることで、この期限を過ぎてしまうと受けた教習が無効になってしまいます。
万が一教習期限が切れた場合、仮免許証の取得前であれば、全て最初からやり直しとなりますが、仮免許証を取得していた場合は、仮免許証の有効期限内(発行から6ヶ月)の卒業を目標とする仮免保有入校が可能となります。いずれも再度入校料など料金がかかります。
学科教習は、履修番号㉑(技能と学科を2時限連続で行う教習)、㉔~㉖(応急救護教習)を除き、予約の必要はありません。
技能教習は、事前に予約が必要(当日の電話予約やキャンセル待ちもあります)です。技能予約をキャンセルする場合は、前日(前営業日)の20:30(祝日17:10)までにキャンセルした場合は無料キャンセルとなりますが、それ以降は当日キャンセル料が掛かりますのでご注意ください。
指導員の指名制度はありませんが、万一合わない指導員がおりましたら、以後技能教習で担当しないように配慮いたしますので、お声掛けください。
レーシック手術を受け視力が回復された方は、入校前に免許証の眼鏡条件を解除していただかないと入校できません(AT限定解除の方を除く)。